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ビルマ・ティラワ経済特区>立ち退き問題への日本の対応は?(4) 

メコン河開発メールニュース2013年3月18日

日本が官民を挙げて進めているビルマ(ミャンマー)・ティラワ経済特別区(SEZ)開発事業では、地元住民が大規模な移転に対して抗議の声を上げています。以下、2月26日にティラワSEZ予定地内の6つの地域の住民が同事業の実施主体であるティラワSEZマネージメント委員会宛てに提出した提言(原文ビルマ語)を日本語訳でご紹介します。同書簡のなかで、住民は、「不法占拠者」としてしか自分たちを扱わない当局の姿勢を批判し、誠意ある公平な態度と相互理解を通じた問題の解決を呼びかけています。

※関連情報:緊急セミナー ビルマ(ミャンマー)日本支援案件・ティラワ経済特別区開発で今、何が生じているのか?
2013年3月26日 (火)18:00〜19:45   参議院議員会館B104
http://www.mekongwatch.org/events/lecture01/20130326.html

ティラワSEZ開発事業に伴い、立ち退きを迫られている住民によるティラワSEZマネージメント委員会宛てのレター

ティラワ経済特別区(SEZ)マネージメント委員会
委員長殿

2013年2月26日

題目:事業を首尾よく実施できるよう、立ち退かされる農民の社会経済状況の解決に向けた提言
参照:2013年2月14日に住宅省事務所で開催され、解決に至らなかった議論

1.私たち農民は、同事業に反対しているわけではなく、ただ、同事業の恩恵を受ける過程から、私たちがどのように排除されてしまっているかについて、あなた方の注意を喚起しているのです。

2.どのような補償がなされるのかについて具体的な保証がないまま、私たちが生活を続けてきた土地から立ち退かされることは、決して起こるべきでないことです。それは、傷口を他の感染症が起きる無防備な状況に置いているようなものです。

3.現在の生活水準を下回らない代替の居住場所を準備して提供するのではなく、当局は現在、土地を立ち去らない者は有罪になるという通知を掲示しています。これは、相互理解や議論を通じて信頼を構築する代わりに、全体主義的な脅迫を用いているに等しい行為です。

4.「基本的人権」を尊重しないいかなる行政手続きも、私たちの団結した力によって必ず抵抗を受けるでしょう。

5.現在の立ち退きの動きは、移転方法を考慮したり、代替の生計手段を用意したり、過渡期を通じて私たちが喪失するものに対して補償をしたりすることもなく、農民すべてを有罪とする目的のためだけに実施されています。

6.当局によって使われている「許可なしに居住している」という言い回しは、広く普及している法律や規定を無視しているようなもので、勝ち目のない側にいる農民が暴力的な反対運動に回帰するのをけしかけているようなものです。

7.どのような形態の補償も、双方の当事者が容認できる仲裁者が引き受けた、独立した調停の結果、相互の合意に基づくものであるべきです。「私たちは(土地を)差し押さえる」、「私たちは補償を支払う」、また、「私たちは利益を生み出す」という透明性のない、一方的な決定は見直されるべきだと、私たちは提言します。

8.立ち退かされる農民にとって、補償が唯一、かつ、最後の解決策であるべきではありません。魚を山の頂上に置くことは、魚を拷問にかけ、死に追いやるようなものですが、同様に、私たち農民は、「無分別な損害」への補償の受け取りは受け入れがたいという考えを持っています。

9.事業活動を実施していくにあたっては様々な段階がありますが、農民がいくつかの段階で積極的に参加できるよう、透明性の高い方法・手段が広くとられるべきです。こうした透明性は、事業の建設過程における発展が、農業セクターにおける後退の段階と調和しながら進んでいくようにするためにも重要です。

10.所有権については、農地法(初出で「土地所有法」と記述していましたが「農地法」に訂正いたします。メコン・ウォッチ2013.4.10)(2012年)の第31項、および、第32項のもとで、十分に明確化されているので、下ビルマ都市・村土地法(1899年)を引用するのは適切ではありません。補償について保証している当該法の第18項(1)について、当局が参照も言及もしない事実は、補償問題に対して責任をもって解決する代わりに、農民を脅迫している以外の何ものでもないことを暗示しています。それはただ、傷口に塩をすり込むような、もう一つの行政手続きです。

11.上述の第9段で言及した発展と後退に調和した動きによって、実際に、農民と中央土地行政チームとの間の協力関係を強めることができ、土地をインチ単位で積極的に利用することができます。

以上のことから、経済特別区の当局は、協調的な方法で問題を解決する能力に欠け、農民との協力に熱心ではないと言えます。

誠心誠意のある、かつ、偏見のない公平な態度で、悲嘆している関係者に連絡をとることを提言します。私たちの提言が留意されるよう、ここに私たちの連絡先の番号と住所を送ります。

(以下、個々の住民リーダーの連絡先と署名、および、同レターの写しの発送先を省略。日本への写しの発送先は、外務大臣、経済産業大臣、財務大臣、および、国際協力機構(JICA)理事長となっている。)

(文責 メコン・ウォッチ)

 

 

以上、初出でお伝えしたビルマ(ミャンマー)の土地関連法に関する複数の記述に関しては、「農地法(2012年)」に該当するものでした。お詫びして訂正いたします。(2013.4.10)

 

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