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ビルマ・ダウェイ経済特区>ビジネスと人権(4)タイ国家人権委員会の見解

メコン河開発メールニュース2016年6月17日

ダウェイ経済特区(SEZ)は、ミャンマー南部の農・漁村である事業予定地に、日本の第2位の湖面積を持つ霞ヶ浦とほぼ同じサイズの工業団地20,451ヘクタールを開発、重工業等を誘致するといった構想で始まりました。ダウェイは、インドシナ半島を東西に横切る南部経済回廊のミャンマー(ビルマ)側の終点でもあります。

タイの建設大手のイタリアン・タイ・デベロップメント(ITD)社が主導してきたこの事業では、環境アセスメントを実施せずに工事や住民の立ち退きを始めたことなどから、住民に対する人権侵害があったということが、タイ国家人権委員会(NHRC)によって指摘されています。

本件の調査を担当した人権委員会下の「コミュニティの権利に関する小委員会」は発行したレポート「コミュニティの権利 タイ政府が開発の覚書を交わしているミャンマー連邦共和国内ダウェイ深海港、経済特区事業におけるダウェイ住民に対する人権侵害(2015年11月23日付)」の中で、国連の指導原則である『ビジネスと人権に関する国連指導原則: 保護、尊敬及び救済枠組み実施のために』のU.11、13、17、18、22、23に基づき、解決がなされるよう、主に次のような意見・勧告を行っています。

ITDに対して
・ダウェイ住民に対する現存の影響や人権侵害問題は、ITD社の事業からの直接的な結果とみなす。2013年時点の契約廃止があっても、同社がこれまでに引き起こした結果から免責されない。
・ITDは、事業実施によって生じた損害や悪影響について、事業用地内外に暮らしている影響を受ける住民に対し、補償と救済策を講じるよう検討すべきである。
・補償と救済は影響を受ける人々に対してオープンであり、公正かつ適正な補償がなされるまで、人々がそのプロセスのあらゆる段階に参加できるようにすべきである。

タイ政府に対して
閣議、外務省、商業省および関係機関は、タイ投資家による国際投資を監督するメカニズムや規制を確立し、投資家が「国連ビジネスと人権に関する指導原則:保護、尊重および救済フレームワークの実施」(2011年)を実施フレームワークとして採用し、人権を尊重した事業を行うよう規制を設けるべきである。

報告書の非公式英訳
(全文)
http://www.mekongwatch.org/PDF/daweiNHRCT_ReportFull_ENG.pdf
(サマリー)
http://www.mekongwatch.org/PDF/daweiNHRCT_ReportSummary_ENG.pdf

(注)「ビジネスと人権に関する国連指導原則: 保護、尊敬及び救済枠組み実施のために」:一般に「ラギー・フレームワーク」と言われている「企業と人権」に関する国連の枠組みを具体化するための原則。こちらに詳しい解説があります

ヒューライツ大阪のページ
http://www.hurights.or.jp/japan/aside/ruggie-framework/
翻訳はこちら
http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/

(文責 メコン・ウォッチ)

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