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国道1号線改修事業(ADB融資区間)
1998年12月、アジア開発銀行(ADB)理事会はカンボジアの国道1号線改修事業に対して4000万ドルの融資を決定しました。沿線住民のうち約1200世帯6000人(1997年見込み)が被る影響に対して、ADBは「非自発的住民移転政策」(1995年制定)にしたがって適切に対処することになっていました。
ADBの住民移転政策には、以下のような原則が明記されています。
1) 住民立退きは極力避ける。
2) 立退きが避けられない場合は、最小限にとどめる。
3) 立退きに際しては適切な対策を講じる。
4) 立退き後の住民の生活水準が立退き前と比べて悪化してはならない。
5) 補償金の支払いは同等の家屋が再建できる「再取得価格」で計算する。
6) 「違法居住者」であっても補償を受けることができる。
しかし、実際には以下のような問題が生じてしまいました。
1) 1997年の見込を上回る沿線住民(1350世帯以上)に事業の影響が及んだ。
2) 多くの住民が住む場所を失った。
3) 多くの住民が農地や店舗などの生計手段を失った。
4) 立退き後に住民の生活水準が悪化した。
5) 家屋再建(再取得)に必要な補償を受けた住民はほとんどいなかった。
6) 改修前の国道沿いに住んでいた住民の多くがカンボジア政府によって一方的に「違法居住者」とされ、きちんとした補償を受けることができなかった。
なぜこのような事態が生じてしまったのでしょうか。この事態にADBはきちんと対応したのでしょうか。今後同じような事態が起こる可能性はないのでしょうか。そもそもADBには、途上国に住む人びとの生活を破壊せずに開発事業を進める能力があるのでしょうか。
カンボジアでは1975年から1979年にかけてクメール・ルージュが政権を掌握しました(ポル・ポト政権)。クメール・ルージュは私有財産制度を廃止し、土地登記書類などもすべて焼却処分にしました。さらに全土にわたって国民の強制移住を実施しました。その後1979年のポル・ポト政権崩壊、内戦の時代を経て、1980年代末から1990年初頭にかけて国家再建が本格化し、土地の私有制度も復活しました。しかし、土地登記は遅々として進まず、住民立退きや補償に対処する法制度もまだ整っていません。こうした困難な状況下で実施された国道1号線改修事業の住民立退きには細心の注意と配慮が必要でした。
1998年に改修事業への融資が決まった際、ADB理事会には住民移転計画案が提出されていました。しかし1999年にカンボジア政府は突如「国道1号線の中心線から両方向にそれぞれ30メートルは国有地である」と宣言し、沿線住民の多くを「違法居住者」であると決めつけてしまいました。さらに住民移転計画を勝手に書きかえ、立退き住民への土地補償も行わないとしてしまいます。ところがADBは書きかえられた住民移転計画が自らの住民移転政策に違反している点を見逃してしまいます。住民移転計画の作成完了は改修工事を始めるための条件でした。また、カンボジア側の住民移転計画が確定しないとベトナム側での同様の道路改修事業も進められないという条件になっていました。ADBにできるだけ早く住民移転計画を確定させたいというあせりはなかったでしょうか。
2000年になって住民立退きが本格的に行われます。しかしカンボジア政府は書きかえた住民移転計画すら一部を反故にして、立退き住民に家屋再建に必要な補償(再取得価格補償)を支払いませんでした。ADBはこの点も見逃してしまいました。
2002年2月に「カンボジアNGOフォーラム」が実態調査をもとにADBの上記の過ちを指摘しました。ADBは同年6月に職員を現地に派遣し、ようやく住民立退きがきちんと実施されていなかった点を公式に認めます。そしてカンボジア政府に本格的な調査を提案します。ところがカンボジア政府を説得しきれず問題の根本的解決は先送りされてしまいました。このため立退き住民の苦労が長期化しました。
ストゥンスロット再定住地。カンボジア政府によって住民の
再定住地が準備されたもののトイレや飲料水の設備のほか
雨季の水はけなどの課題が残る。
「狭い」、「仕事をする上で不便」などとあまり人気がなく、空き地が目立つ。
2006年10月撮影
2004年11月になってADBはようやくカンボジア政府の同意を取り付け、「住民移転監査調査」を実施します。2005年3月に完成した報告書ドラフトでは、冒頭に掲げた問題がADBの融資する国道1号線改修工事区間全体で起こっていることが確認されました。また、果樹・未収穫の農作物・農地などがきちんと補償の対象になっていない、クメール・ルージュ政権下で夫を失った女性の世帯主や地雷被害に遭った世帯主に対して支払われるべき特別手当が行きわたっていない、立退き住民が苦情を申立てる制度がまったく機能していない、などの問題も明らかになりました。ADBはこの調査結果に基づきカンボジア政府に対して補償の再支払い(repayment)を提案します。また、NGOも交えた作業グループを立上げ、再支払いの実施や住民の個々の苦情申立てに対処するよう方向付けをしました。
カンボジアNGOフォーラムはADBの監査調査結果を評価しつつも、以下の点が未だに不十分であると指摘しました。
1) ADBが融資を審査した際の文書に「土地権利書を持っていない立退き住民に対して土地権利書が無料で発行される」とあるがこれが実現していない。このままでは住民が土地投機などのあおりで土地を失う可能性が増す。
2) 5年におよぶ補償未支払いを補う方策がない。
3) 監査調査結果や再支払いの実施について、立退き住民への周知が徹底されておらず、住民が苦情を申立てる機会を逸している。
ADBはこれらの指摘に対して目立った対応をしませんでした。
借金による生活・生計回復の困難をうったえる立退き住民たち。
互助組織を作り支えあっている。2007年4月撮影
2006年6月、カンボジアNGOフォーラムはADBに対して「未だ約束された補償を受けとっていないと申立てる住民が303世帯にのぼっている」と指摘する書簡を送りました。その後カンボジアNGOフォーラムの働きかけで補償を受ける住民の数が増えてきてはいるものの、2007年4月時点で約200世帯が依然として苦情を申立てています。
未解決の問題は再支払いの完了にとどまりません。土地権利書の発行はまだ実施されていませんし、十分な補償を受けられなかった時期に住民の多くは借金をしました。特に貧困層は市中銀行からお金を借りることができないため高利の金融業者からお金を借りています。そのため、再支払いで受け取った現金を借金返済に充ててしまい、本来の目的である生活・生計回復が進んでいません。具体的には次のような問題が深刻化しています。
1) 土地があるのに家を建てる資金がない。
2) 生活環境が激変し小売業など立退き前の職業には戻れない。魚の養殖など新しい事業を始める必要があるが資金がない。
3) 現金収入獲得のために家族が遠隔地に働きに出て離れ離れになってしまっている。
国道1号線改修事業にともなう住民立退き問題では、NGOが何年も前から何度も指摘している、「ADBは自分で守ると言ったルール(ADB自らが制定した政策)を守ることができない」というADBの大きな弱点が見事にあらわれてしまっています。
ADBははたしてこの弱点を解消することができるのでしょうか。こうした弱点をかかえたまま途上国の人びとの生活を危うくする国際開発機関に対して、日本政府が多額の公的資金をつぎ込んでゆく意義を問う必要があります。
NGOが訪問すると未解決の問題をかかえる住民が多く集まってくる。
女性が多い。2006年10月撮影。
立退き住民の苦難をよそに国道沿いに林立・繁栄するカジノ。これも道路改修事業の経済効果のひとつではある。カンボジア・ベトナム国境付近で。2007年2月撮影
以下のページも合わせてご参照下さい。
「カンボジア国道1号線改修事業(JICA・日本政府助成区間)
ADB. 1993. Promoting Subregional Cooperation Among Cambodia, The People’s Republic of China, Lao PDR, Myanmar, Thailand, and Viet Nam (TA 5535-REG).
ADB. 1995. Technical Assistance to the Kingdom of Cambodia and the Socialist Republic of Viet Nam for the Greater Mekong Subregion: Ho Chi Minh to Phnom Penh Highway Project (TA 5649-REG).
LAC/NGO Forum Letter to MEF/ADB on Behalf of 99 Families Living Along National Road 1.
ADB. 1995. Involuntary Resettlement.
ADB. 1997. Operations Manual Section 47: Incorporation of Social Dimensions in Bank Operations.
ADB. 1997. Operations Manual Section 50: Involuntary Resettlement.
ADB. 1998. Handbook on Resettlement: A Guide to Good Practice.
ADB. 2004. Enhancing the Resettlement Legal Framework and Capacity Building (TA 4490-CAM).